2019年4月1日
❢新たな在留資格「特定技能」、本日開始❢
2019年4月1日本日より新たな外国人受入れ制度の「特定技能」が開始されました。
こんにちは。㈱プロサポート外国人紹介事業担当営業の奈木野です。
本日、2019年4月1日は新しい在留資格「特定技能」制度が開始される日です。
㈱プロサポートでは、主に、日本人の人材派遣・人材紹介を15年以上に渡り筑豊エリア及び隣接地域にご紹介させて頂きました。
そして数多くのお客様企業とお取引させて頂いており、現在でも100社以上のお取引先様へ送り込み(ご紹介)をさせて頂いています。
数多くのお取引先様からご依頼を頂きますが、中々すぐにはご紹介に繋がり憎いことが近年では目立つケースが増えてきており、ご依頼にお応えできていない事も事実です。
その原因としては、筑豊エリアだけではなく、全国的な人口減少の深刻化だと思われます。
今後30年で2000万人以上は減少するなどとも言われており、経済的にも縮小は免れないであろうと思われます。
そうなるとさらに日本人の人材確保は厳しい世の中になってくるのは間違いないでしょう。
そこで、㈱プロサポートでは日本人はもちろん、外国人人材のご紹介をさせて頂こうと、昨年9月より外国人紹介事業を立ち上げることとなりました。
技能実習生をはじめ、高度人材(エンジニア)・日本に居る外国人留学生(アルバイト・派遣)・ワーキングホリデー・インターンシップなど様々な外国人の受入れについてのサポート(支援)をさせて頂くサービスを行っております。
そして、今日(2019.4/1)より、新たな在留資格「特定技能」での受入れサポートも開始させて頂くこととなり、皆様にご報告とさせて頂きます。
この在留資格のメリットは、過去来日して技能実習2号(以上)を修了した方が再度来日可能の資格対象となるため、日本語が話せて、お取引先様の同分野(業種)同作業経験のある即戦力人材の受入ができることです。
下記に「特定技能」の概要を簡単にご説明いたします。皆様のご参考になれば幸いです。
1,新たな在留資格「特定技能」の目的・基本方針
【目的】
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み を構築することが求められているものです。
【基本方針】
・政府は,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の3第1項に基づき,特定技能の在留資格に係る制度の適正な 運用を図るため,「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年12月25日閣議決定。)を策定してます。
・基本方針には,
Ⅰ 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項,
Ⅱ 人材 を確保することが困難な状態にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関わる基本的な事項,
Ⅲ 当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項,
Ⅳ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項,
Ⅴ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項が定められています。
2,新たな在留資格「特定技能」1号、2号とは
【特定技能1号】
・「特定技能1号」で在留する外国人に対しては,相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは,相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
・当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
・また,1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
・当該日本語能力水準は,分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
・1号の在留資格は1年・6ヶ月・4ヶ月と付与され、最大で5年間は在留可能となります。
【特定技能2号】
・「特定技能2号」で在留する外国人に対しては,熟練した技能が求められます。これは,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい,現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって,例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
・当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
・2号の在留資格は3年・1年・6ヶ月と付与されます。10年経過で永住権の取得可能です。
3,新たな在留資格「特定技能」での受入れ可能分野
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材産業分野
4 産業機械製造業分野
5 電気・電子情報関連産業分野
6 建設分野
7 造船・舶用工業分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野
※上記分野で4月1日より申請受付可能分野は、介護分野・宿泊分野・外食分野の3分野となります。
※他分野に関しては、2019年度内で開始予定(未定)
4,雇用関係に関する事項に関すもの
【従事させる業務に関するもの】
・1号特定技能外国人については,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
・2号特定技能外国人については,熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
【所定労働時間に関するもの】
・特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。
【報酬等に関するもの】
・特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることを求めるものです。
・特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。
なお,これにより,外国人労働者と比較した際に,日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならないように留意してください。
・同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については,特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて,賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から,賃金規程がない場合には,例えば,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から,説明を行うこととなります。
・外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないことも求められます。
【一時帰国のための有給休暇取得に関するもの】
・特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。
例えば,既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。
【派遣先に関するもの】
・特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は,当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです
5,1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
【支援計画の作成】
・1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上, 日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
・1号特定技能外国人支援計画は,地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出しなければなりません。
・1号特定技能外国人支援計画の記載事項及び内容等については,本要領別冊(支援)を参照してください。
・特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画に基づいて当該支援を行わなければなりません。ただし,登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合にはこの限りではありません。
・特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており,当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には,契約により他の者に1号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
※1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項に関するもの
・1号特定技能外国人支援計画には,特定技能基準省令第3条に定められた事項を記載しなければなりません。
※分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
・特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
【支援計画の基準】
※適切な実施方法等に関するもの
・1号特定技能外国人に対する職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の内容が,当該外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,特定技能所属機関又は委託を受けた者において適切に実施できるものであることを求めるものです。
・一部の支援については,実効性確保の観点から,対面により又はテレビ電話装置により実施されること,また,特定技能外国人が十分に理解できる言語により実施されることが求められています。
※一部委託の範囲の明示に関するもの
・特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援計画の一部を委託する場合にはその委託の範囲を明示しなければなりません。
※分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
・特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
【1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託】
・特定技能所属機関は,契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託することができます。
・登録支援機関に全部の実施を委託した場合には,特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされることとなっています。
・なお,登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合については,特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされるものであることから,特定技能所属機関は当該支援 計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできません。
ただし,特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には,特定技能所属機関の責任の下で複数の第三者に委託することができます。
・なお,特定技能所属機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は,当該委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない(法第19条の30第1項)とされていることから,委託を受けた支援業務を更に委託することは認められません。ただし,支援の実施に当たって,支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えありません。
6,特定技能所属機関に関する届出
・特定技能所属機関は,特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており,届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対 象とされていますので留意してください。
・各種届出の受理後,地方出入国在留管理局において届出内容から基準不適合が確認された場合には,是正するよう指導・助言することとなりますので,指導・助言を受けた特定技能所属機関は,当該指導・助言に従って是正を行ってください。なお,当該指導・助言に従わない場合は,改善命令の対象となることに留意願います。
・本章に定める届出は,届出書及び必要な添付資料を地方出入国在留管理局へ持参 又は郵送して行う必要があります(平成31年3月20日現在において,これらの 届出をインターネットで行うことはできません。インターネットによる届出が可能 となる時期については,今後,出入国在留管理庁ホームページでお知らせします。)。
①特定技能雇用契約に関する届出
【契約変更の届出】
・特定技能所属機関は,特定技能雇用契約を変更(法務省令で定める軽微な変更を 除く。次の別表を参照してください。)した場合には,当該変更日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
・届出に当たっては,次の別表に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。 なお,別表の項番及び変更事項欄は,雇用条件書(参考様式第1-6号)の項目 に対応しています。
【契約終了の届出】
・特定技能所属機関は,特定技能雇用契約が終了した場合には,当該終了日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
【新たな契約締結の届出】
・特定技能所属機関は,新たな特定技能雇用契約を締結した場合には,当該契約締 結日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
②1号特定技能外国人支援計画に関する届出
・特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画を変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。次の別表を参照してください。)した場合には,当該変更日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
・届出に当たっては,次の別表に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の計画の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。 なお,別表の項番及び変更事項欄は,1号特定技能外国人支援計画書の項目に対応しています。
③登録支援機関との委託契約に関する届出
【契約締結の届出】
・特定技能所属機関は,登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約(以下「支援委託契約」という。)を締結した場合には,当該契約の締結日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する 地方出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
【契約変更の届出】
・特定技能所属機関は,登録支援機関との支援委託契約を変更した場合には,当該契約の締結日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
なお,別表の項番及び変更事項欄は,支援委託契約書の項目に対応しています。
【契約終了の届出】
・特定技能所属機関は,登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には,当該変更日から14日以内に,当該特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
④特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・特定技能所属機関は,特定技能外国人の受入れが困難となった場合は,当該事由が生じた日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に次の事項を記載した書類を提出して届出を行わなければりません。
Ⅰ 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
Ⅱ 特定技能外国人の現状
Ⅲ 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
・経営上又は事業上の都合により特定技能外国人を解雇するような場合など,特定技能外国人の受入れが困難となったことに起因して,特定技能雇用契約を終了する場合は,特定技能雇用契約を終了する前に一定の時間があることが通常であるから, そのような場合には特定技能雇用契約に係る届出を行う前 に,あらかじめ受入れ困難の届出を行うよう努めてください。
⑤出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
・特定技能所属機関は,雇用する特定技能外国人について,出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を認知した場合には,当該認知の日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該不正行為を認知した旨及び当該不正行為の発生時期,認知時期,当該不正行為等への対応並びに当該不正行為等の内容を記載した書面を提出して届出を行わなければなりません。
⑥特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
・特定技能所属機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。
・四半期は次のように定められています。
Ⅰ 第1四半期:1月1日から3月31日まで
Ⅱ 第2四半期:4月1日から 6月30日まで
Ⅲ 第3四半期:7月1日から 9月30日まで
Ⅳ 第4四半期:10月1日から12月31日まで
・届出事項は次のとおりとなっています。
Ⅰ 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
Ⅱ 届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び 在留カードの番号
Ⅲ 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容
Ⅳ 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては,派遣先の氏名又は名称及び住所
⑦1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出
・特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在 留管理局に支援の実施状況を記載した書類及び適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出して届出を行わなければなりません。
・ただし,特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には,本届出は不要です。
・四半期は次のように定められています。
Ⅰ 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
Ⅱ 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
Ⅲ 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
Ⅳ 第4四半期:10月1日から12月31日まで
⑧特定技能外国人の活動状況に関する届出
・特定技能所属機関は,四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に,当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払状況等)を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。
・四半期は次のように定められています。
Ⅰ 第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
Ⅱ 第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
Ⅲ 第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
Ⅳ 第4四半期:10月1日から12月31日まで
・届出事項は次のとおりとなっています。
Ⅰ 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対 象者とした従業員(当該従業員がいない場合は,当該外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該外国人のそれぞれの報酬の総額及び 銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込み等の方法により現実に支払われた額を含む。)
Ⅱ 所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
Ⅲ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償 保険の適用の手続に係る状況
Ⅳ 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
Ⅴ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
7, 報告徴収・改善命令等
【指導及び助言】
・出入国在留管理庁長官は,次の事項を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し,必要な指導及び助言を行うことができます。
※特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。
※適合特定技能雇用契約の適正な履行
※1号特定技能外国人支援計画が第2条の5第6項及び第7項の規定に適合する こと。
※適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施
※前各号に掲げるもののほか,特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れ が出入国又は労働に関する法令に適合すること。
・指導及び助言を受けたにもかかわらず,必要な措置が講じられず,前記の事項が確保されていないと認められるときは,改善命令の対象となり得ますので,指導及び助言を受けた場合には,速やかにこれに応じなければなりません。なお,改善命令がされるとその旨が公示されることとなります。
以上が新たな在留資格「特定技能」の重要な概要となります。
全てをお伝えする事は文章だけでは難しいので、詳しい内容をお聞きしたい方は、法務省のHP、又は、プロサポート奈木野までお問い合わせください。